回答日 : 2024-01-24
1. **敷地割合要件:**
- 工場敷地内での生産施設は、業種により30〜65%の範囲内に収める必要があります[1].
2. **緑地設置要件:**
- 敷地内の緑地は、敷地の20%以上を確保する必要があります[1].
3. **環境施設要件:**
- 環境施設(緑地含む)は、敷地の25%以上を占める必要があります[2].
4. **緑地面積の算出方法:**
- 屋上や壁面を緑地化することで、緑地面積の25%までが算入可能であり、植物などを活用することが推奨されています[3].
5. **法令改正情報:**
- 平成29年8月16日現在、工場立地法に関する一部規則が改正されており、緑地面積率などが変更されています[5].
これらの要件は、特定工場の新設または変更に際して都道府県や市に対し届出が必要であり、届出後の90日間は着工が不可となります[2][8].